2019年 02月28日

一般廃棄物と産業廃棄物

突然ですが、皆さんは「産業廃棄物」「一般廃棄物」の違いをご存知でしょうか。
産業廃棄物、というと建設現場などからドラックで大量に運ばれていくゴミ、
というようなイメージを持っている方が多いのではないかと思います。
確かにそのイメージは間違っていないのですが、
実はこの「産業廃棄物」のくくり、一筋縄ではいかないものでして…。

まず、そもそも「一般廃棄物」というのは、一般家庭から出されるゴミと、
事業活動に伴って生じた産業廃棄物以外のゴミをさします。
こちらの図がわかりやすいので、ご覧になってみてください。
「事業活動」には、自治体や学校、NPO、地域団体などの活動も該当します。

「一般廃棄物」に対して「産業廃棄物」というのは、
廃棄物処理法で定められた廃棄物のこといい、

「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、
動物の死体その他の汚泥又は不要物であつて、固形状又は液状のもの
(放射性物質及びこれによつて汚染されたものを除く。)」

と定義されています。

しかしこの産業廃棄物の定義自体が非常に難しく
物の性状、排出の状況、通常の取り扱い形態、取引価値の有無、占有者の意思、
などによって総合的な判断をする総合判断説という考え方が元になっています。

例えば、事業者が建設工事を行なって出た木くずは産業廃棄物になりますが
個人が家のリフォームなどを行なって出た木くずは産業廃棄物にはならない、
というような例です。
簡単な例一つとっても、少し解釈が難しいですね。
廃棄物の判断に関しては法廷に持ち込まれることも少なくなく、
木くずに関するこのような裁判が行われたこともありました。

個人宅を掃除するような場合でも、かつて事業をやっていた事務所兼住宅を引き払う、
というような場合は判断に困る廃棄物が出ることもあるかと思います。
そのような場合には一度、お気軽に弊社にご相談くださいね。

(via DOWAエコジャーナル

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