2018年 09月30日

ごみを盗むのは、犯罪?

家具や家電など、まだ使えるけれども要らなくなってしまい、
誰かに譲るにも貰い手が居なく、かと言って売るのも面倒だし…
と粗大ごみに出した経験、わりとどんな人でもあるのではないでしょうか。
実際、ごみ捨て場にはまだまだ使えそう!と思うものが
粗大ごみシールが貼られた状態で置かれているのを
目撃したことがありますよね。

そんな、まだまだ使える「ごみ」を見かけたとき、
思わず「持って帰って使おうかな…」なんて思いを抱いたことはありませんか?
思いを抱くだけなら自由ですが、もしも本当にごみを持って帰ってしまうと、
最悪の場合逮捕されてしまうことがありますので、要注意です。

粗大ごみは、ごみを集積所に出した時点で、
出した人はその所有権を放棄したものと考えられます。
ですので、ごみを出した人に対する窃盗罪などの犯罪は成立しないものといえます。
では、そのごみを回収する自治体との関係はどうでしょうか。
自治体によっては、所定の場所に出された一般廃棄物の所有権を、
自治体に帰属させるところがあります。
ごみの所有権が自治体に帰属すると、それを勝手に持ち去る行為には、
窃盗罪などの犯罪が成立しえると言えるでしょう。
自治体に帰属しない場合でも、他人の管理下にないものを勝手に自分のものにすることは
離脱物横領が成立することになります。
しかし、保護法益が極めて低いことから、実際に起訴される可能性は
かなり低いと思われます。

しかし、これが粗大ごみではなく、資源ごみとなると少し話が変わってきます。
実際に、最近でもこのようなニュースが報じられていました。
→資源持ち去りの男性、3回目の告発
ごみ集積所から新聞紙などの資源物を持ち去った男性が告発されたというニュースですが、
類似の事件は実は頻繁に起きています。
近年、古紙などの資源価格の上昇から自治体の回収前に古紙などの資源ごみだけを
持ち去る物が増え、中にはトラックで古紙を大量に持ち去る業者もあるようです。

過去には、ごみ収集の職員が自転車や大量の空き缶などを盗んだとして逮捕された例もありました。

資源ごみは回収後、リサイクル業者から得た収益をほかのごみ回収などに
充当できるため、自治体の貴重な資金源となっています。
先ほど触れた粗大ごみに比べ、資源ごみ窃盗は保護法益が高いため、
実際に起訴されている事件も多いようです。

たかがごみ、されどごみ。
誰も見ていないから…なんてこっそり盗むのは、やめておきましょうね。

(via 国民生活センター)

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